不動産を購入、賃貸で入居する際に気になる点は、人それぞれだとあり妥協できる点も異なります。その中でも今回は日々の業務でも確認事項の多い、マンションの敷地内駐車場の取り扱いについてご説明させていただきます。
まずはマンションの駐車場の管理者が誰かを把握しておく必要があります。
賃貸マンション(アパート) → オーナー or 管理会社
分譲(賃貸)マンション → 管理会社(管理組合)or 各部屋の所有者(駐車場付住戸の場合ですが稀です)大方は管理会社が管理しているケースが多いですが、ポイントであるのが駐車場の申込可能日です。
- 賃貸(分譲賃貸含め)マンションの場合は → 入居申込書の提出 or 賃貸保証会社の審査通過後
- 購入時は → 所有者になった日
一般の皆様がご存知ない事で多いのが、不動産を購入の際は申込・売買契約時に空き状況であっても、引渡時・所有者になった日でないと申込できないケースが多い事です。駐車場の利用は居住者の公平差を保つ為にも、居住者(所有者)でないと申込が出来ません。購入予定では、申込が出来ないという事ですね。また不動産を購入する際には、住宅ローンを使われる方が多くいらっしゃいます。
申込・売買契約時から住宅ローン手続きをする時間や手間を考えると、実際に手続きが完了し所有者としての変更・鍵の引渡しを受けられるまでに1ヶ月〜2ヶ月程度要します。
物件の見学してから、所有者になるまでの期間中に別の居住者が、敷地内の駐車場を開始するケースもあるので、駐車場が利用できる状態で引渡しを受けられるのかは、不動産業者によく伝えておきましょう。十分な空き区画があるのか、確保しておく方法があるのかを不動産業者担当者が確認してくれます。
実務的には、空き区画がなく、確保出来ないケースが多いので、ご自身のライフスタイルの中で車の優先順位が高い方は、空き区画があれば、すぐに申込をして所有者になる日まで埋まらない事を祈る事が多いです。埋まったしまった場合には、敷地内駐車場の空きがでるまで、近隣の月極駐車場を利用するケースとなります。


大手不動産仲介業者にて働いています。このサイトは個人活動であり、不動産事業についての営利目的としていません。少しでも不動産の購入・売却や、今現在勤務している方、転職を考えている方の参考になれば幸いです。